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R01/07/09
水産振興課
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200g以上のドローンについては、人口集中地区(DID)での飛行が航空法により規制されており、比美乃江公園の一部もこの人口集中地区に該当していることから、該当部分での飛行に関してはこの規制の対象になります。 また、比美乃江公園の人口集中地区以外の部分での飛行に関しては、ドローンの重量に関わらず、関係法令を遵守した上で、その離発着する土地の管理者の許可を得る必要があります。
比美乃江公園の管理は市と県で行っており、芝生広場部分とその駐車場は氷見市、それ以外の部分は富山県が管理者となっていることから、氷見漁協の同意を得た上で、市が管理者となっている部分に関しては氷見市都市計画課に、県が管理者となっている部分に関しては富山県水産漁港課に、申請する必要があります。 しかしながら、市が管理者となっている部分については、私的なドローンの利用に関しては許可を出しておりません。 ドローンの飛行に関するルールについては、今後も広く周知してまいります。
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