件名 |
「海岸保全区域占用料の免除~占用目的:泊コミュニティセンター~」
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要望概要 |
1.要望理由と現状 (1)「H29薮田地区ふれあいトークの要望事項」の1つとして、提案ンさせていただきましたが、氷見市海岸保全区域占用料条例に基づき、漁業者の皆様が倉庫等を設置する場合と同様に、占用料をご負担願いたいとの返事といただいております。 (2)一方で、平成30年1月には、富山県の方から、同じように海岸保全区域を占用料を免除するとの返事をいただいております。 (3)公共性・公益性の点で見れば、バス停留所以上に泊コミュニティセンターの方が公共性・公益性が高いことから、富山県の対応と同じように、氷見市に於いても「占用料の免除」として頂きたくお願いいたします。 (4)氷見市海岸保全区域占用料条例に基づいているとは言え、営利事業者としての漁業者の皆様公共性・公益性を目的とするコミュニティセンターと同じ位置づけで氷見市海岸保全区域占用料条例を適用するには、無理があると考えます。富山県の判断もこの点にあるものと推測します。 (5)地区としては、泊コミュニティセンター建設以降、既に、約70万円もの多額の占用料を納入しています。未来永劫に占用料を納入し続けるには大きな負担になっております。
2.具体的な要望事項 (1)泊コミュニティセンターの占用料について、富山県の対応と同じように、氷見市に於いても「占用料の免除」として頂きたくお願いいたします。 (2)氷見市海岸保全区域占用料条例の定めで、現状ではこの条件に合致しないということであれば、同条例を改定して頂き、公共性・公益性の高い占用目的の場合には、「占用料の免除」となる定めにして頂きたいと思います。 (3)「占用料の免除」が出来ないのであれば、既に、該当する土地の評価価格を超える占用料を納入していると思われることから、無償で払い下げる、等の対応をして頂くということはできないものでしょうか? |
担当課 |
水産振興課
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対応状況 |
調査・協議中 |
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H30/03/05
水産振興課
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漁港区域内・海岸保全区域内におけるコミュニティセンター等の公民館の設置につきましては、占用料のご負担をお願いしております。今回のご要望につきましても、条例に基づきました占用料のご負担をお願いいたします。
なお、バス停留所と公民館の比較をなさっていらっしゃいますが、基本的に公民館は各自治会の財産・権利状況に応じて、地域の責任で設置されるものであります。貴会におかれましては、地域の特性上、漁港区域内の公共空地の設置を、占用料のご負担を条件に、許可してまいりましたことをご理解賜りたく存じます。 また、ご負担いただいております占用料は土地の評価額とは関連のないものであり、譲渡等の対応を検討することはできません。ご了承願います。
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H30/02/22
企画政策課
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要望を受け付けました。
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