件名 |
要望書(新道地区③)
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要望概要 |
③1次調査は建物の外観のみを調べて判定することになっています。判定基準の中では、建物の外壁が損傷割合の中で大きな比重を占めており、当地区の家屋では両サイドの壁が隣家と接しているため調べることはできません。罹災証明発行のための部位判定に当たっては、地域の家屋を十分に考慮して頂くようお願い致します。 |
担当課 |
税務課
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対応状況 |
対応済 |
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R06/04/01
税務課
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1次調査では、建物の傾斜や外観調査を行っています。外部調査では屋根、外壁、基礎について調査を行い、内部については、外壁の損傷に比例したものとしております。見えない外壁の部分を無被害としているわけではなく、見える外壁の範囲での被害割合をもとに、被害認定しています。長屋造りで前後の外壁部分しか調査できていないなど、建物内部の被害が実態に合っていない場合もあります。そういった場合は、2次調査で内部調査を行っていますのでご希望いただきたく思います。
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R06/02/08
地域振興課
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要望を受け付けました。
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