| 件名 |
| 要望書(泉の杜6)
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| 要望概要 |
| 当自治会周囲法面の草木の伐採 |
| 担当課 |
| 道路課
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| 対応状況 |
| 参考意見 |
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R08/03/13
道路課
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ご要望後、宅地開発当時の協定書等の書類を確認したところ、不動産会社と氷見市が取り交わした「都市計画法第32条の規定による協議書」によれば、造成緑地(法面)の土地の所有は「市」、管理は「地元」となっております。
そのため、ご要望である「法面の草木の伐採」につきましては、原則、地元で主体的に実施頂きますようお願いいたします。但し、維持管理の範囲を超えた行為、例えば、豪雨などにより法面の修繕などの必要が生じた場合は、所有者と管理者とが協議の上、所有者(市)の責任で、必要な処置を行うべきと認識しています。 通常の維持管理等について、地域が主体となって行う「地域ぐるみ環境保全活動促進事業」等の補助制度もございます。参考資料を同封させて頂きますので活用のご検討をお願いいたします。
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R07/04/21
地域振興課
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要望を受け付けました。
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