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庁舎内の車両速度 ジャンル:庁舎

ご意見
R05/07/18
庁舎内の道路ですが、幅も広く取られており車の通行しやすいですが、
通行速度の制限がなく運転者の
常識的な速度に任されています。
入口から正面玄関更に西側駐車場に向かう車両のなかに障害者や高齢者
などにとっては危険を感じる速度で
正面玄関前を通過していく車両が
見受けられます。
庁舎内道路の速度制限(20キロ又は30キロ)をしてほしいです。
又西側駐車場利用者に対して
庁舎内道路の徐行の徹底を進めてください。

市からの回答 担当課:財務課 実施
R05/07/25
財務課
西側駐車場の大部分は職員駐車場となっているため、時間帯にもよりますが、西へ向かう車の多数は職員と想定されます。以前より職員には、駐車場内では徐行を行うこと、横断者がいる横断歩道の前では一時停止をすることなどを周知しておりますが、ご指摘の内容を踏まえ、今後も周知徹底してまいります。
また市庁舎通行全般に関しても、庁舎駐車場は道路交通法による制限速度が設定されないものの、横断者がいる横断歩道や、歩行者の側方通過など、同法の規定による一時停止、徐行を行わなければならない場所、場面が多数ございます。このようなことは庁舎駐車場のみならず、全ての場面で行われるべきものであるため、氷見市民の運転マナーアップとして、警察が行う交通安全週間などの運動に合わせ、周知を図っていきたいと考えております。