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庁議への市民の出席及び「市民の声」の回答方法について ジャンル:その他

ご意見
H30/08/21
  庁議において「市民の声」の回答(案)を審議する際には、当該担当課の回答だけでなく、他部署の部長も独自の意見書を作成し、審議してもらいたい。
 庁議において審議される案件の当事者(市民)が庁議への出席を希望する場合、出席を認め、意見陳述を可能にすること。また、その後の庁議における審議過程の傍聴を認めること。

市からの回答 担当課:地域振興課 回答
H30/09/18
地域振興課
 「市民の声」は、広く市民の意見、提案、要望等を把握することにより、市民の視点に立った市政運営を図ることを目的とし、いただいた意見等を真摯に受け止め、責任を持ってお答えすることとしています。
 お寄せいただいた「市民の声」に対する回答(案)は、正確にお答えする必要があることから、まずは、その案件についての制度や経緯などを熟知する担当課が作成しております。
 その上で、いただいた「市民の声」と、担当課が作成した回答(案)を元に、市長と各部局の部長が庁議において意見を交わし「市民の声」に対する氷見市としての回答を作成しているものであります。
 今後も、公正・公平かつ、組織として責任を持った対応をして参ります。
H30/09/03
地方創生推進課
 庁議は、市政上重要な事項を審議し、もって適性かつ円滑な市政運営を期することを目的として開催している会議であります。
 そして、この会議は、市長をはじめとして職員で組織する庁内会議であるため、各種審議会や協議会などのように、関係諸団体や学識経験者などの方々が委員等となり、会議の傍聴が可能である会議とは、性質等を異にするものであります。
 そのため、ご提案いただきました市民の出席につきましては、庁議には馴染まないものと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。